他の療術業から

『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージ』をしていると指摘されている。

整体師側の主張では「揺さ振り法・弛緩法・操体法・牽引法等」をしているに過ぎない。

との主張であるが、一方で主に国家資格を保持する療術者側からは「整体行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしてもその手技はマッサージの範囲内にある」との指摘がされていおり、整体師の手技の見解については意見が分かれる。

また特にチェーン展開の銭湯内の整体院などで多く見られるが、法逃れの為に整体の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ唯単にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている悪質業者も散見する。

患者・施術者が憶えておくべき整体の禁忌対象疾患整体術の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成3年6月28日医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。
update:2010年02月11日